医療費で税額控除になるのは、1年間に支払った医療費の合計が
10万円を超えた場合だけ、と言うのは多くの方がご存じだと
思います。
従来は医者に行くほどではないので
市販の解熱剤などを薬局で購入したという場合
全く税額の控除対象にはなりませんでした。
しかし2017年1月から
「セルフメディケーション税制」がスタート
医療費控除の特例がスタートしました。
医者に行くほどではないが薬局で薬を買った
と言う場合でも
指定成分が含まれた医薬品を購入した場合
年間1万2千円を超えた場合は、超えた分に関して
最高8万8千円まで所得税、住民税を控除するというものです。
ただしこれは自ら健康に注意している人という
前提なので、多少の条件があります。
それは世帯主が、特定健康検診(メタボ検診)や
会社の健康診断を受けていること
あるいは予防接種などを医療機関で受けていたり
しても対象になるようです。
では特定の成分が含まれた医薬品って何?
という事ですが。
風邪薬や鎮痛解熱剤など結構いろいろあるようです。
自分で見分けられなくても問題はありません。
2017年から薬局で薬を買うと
税額控除の対象になる薬は、レシートにマークが
つくようになりました。
★印が付いていることが多いようですね。
レシートによっては、購入金額中
対象製品がいくらなのか金額が明記されているものも
あるようです。
今後さらに改善されて、もっとわかりやすく
なるかも知れませんね。
これからは、薬を買ったらレシートは1年間保存
対象の薬の購入額合計が1万2千円を超えたら
確定申告で税額控除受けられますよ。